深夜手当の完全ガイド:法令・計算例・実務上の注意点(22時〜5時の割増賃金)
深夜手当とは何か(定義と法的根拠)
深夜手当は、労働基準法に基づく割増賃金の一種で、深夜労働(原則として午後22時から午前5時まで)に対して支払われるべき割増賃金を指します。労働基準法(第37条)は、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金の支払いを義務付けており、深夜労働については通常賃金の25%以上の割増を行うことを定めています。
この「深夜」の定義(22:00〜5:00)や割増率(25%以上)は法令上の基準であり、企業はこれを下回ることはできません。根拠法令や指針は厚生労働省(省令・通達)および労働基準法の条文に明記されています。
割増率と基本的な計算方法
深夜手当の基本は「通常の賃金(基礎賃金)」に対して25%以上を上乗せすることです。計算式の基本形は次のとおりです。
- 深夜労働の1時間当たり支払額 = 通常の1時間当たり賃金 × 1.25
ここでの「通常の1時間当たり賃金」は、時給の場合はその時給、月給制の場合は平均的に算出した時間単価を用います(就業規則や賃金規程での定め、実務上の慣行に基づく)。
残業・休日との重複と割増率の合算
深夜手当は時間外労働(残業)や法定休日労働の割増と組み合わせて支払う必要があり、基本的には割増率は合算されます。代表的な組み合わせは次のとおりです。
- 時間外(通常の残業)+深夜:25%(時間外)+25%(深夜)=計50% → 総支払率 1.50倍
- 法定休日労働+深夜:35%(休日)+25%(深夜)=計60% → 総支払率 1.60倍
- 法定休日かつ時間外かつ深夜となる場合:35%+25%+25%=85%(理論上)→ 総支払率 1.85倍(実務上は適用関係を整理して計算)
注:割増の組み合わせ方法については判例・通達により整理されており、個別の事例で取り扱いが変わる場合があります。重要なのは、法定の最低基準を下回らないことです。
計算例(具体例でわかりやすく)
例1:時給1,000円の労働者が23:00〜24:00(深夜1時間)に勤務した場合
- 通常の支払額:1,000円
- 深夜割増(25%):250円
- 総支払額:1,250円
例2:時給1,000円で20:00〜23:30のうち22:00〜23:30(1.5時間)が残業かつ深夜である場合(時間外25%+深夜25%=50%)
- 22:00〜23:30の時間単価:1,000円 × 1.50 = 1,500円/時間
- 1.5時間分の支払:1,500円 × 1.5 = 2,250円
これらの例は単純化した計算です。実務では始業・終業時刻の端数処理、給与規程による時間単価の算定方法、深夜にまたがるシフトの取り扱いなど細かい点で差が出ます。
給与に深夜手当を含めている場合の注意点
固定残業代や固定深夜手当(例:月額に包括的に含める手当)を用いる運用をしている企業がありますが、法的には注意が必要です。包括して支払う場合でも、実際の深夜割増額が法定の最低額を下回っていないこと、就業規則や労使協定で明確に説明されていること、従業員に説明・合意があることが求められます。最低額を下回っている場合は、差額の支払いを求められるリスクがあります。
未成年者の深夜労働(労働制限)
日本では原則として18歳未満の者(未成年者)に対する深夜業(22:00〜5:00)は禁止されています(児童・未成年者保護の観点および労基法や児童福祉関連法令の規定)。例外は極めて限定的であり、企業は年齢管理と勤怠チェックを厳格に行う必要があります。
就業規則・労使協定との関係(36協定等)
深夜手当自体は賃金支払義務の問題ですが、時間外労働を発生させるためには36協定(労使協定)が必要です。時間外労働が適法であること、就業規則に賃金規程が整備されていること、賃金の計算方法が明確化されていることが労務リスクを避ける基本です。
実務上の注意点:勤怠管理と証拠
深夜手当の適正支払いを担保するために、以下は実務上必須の対応です。
- 出退勤の正確な記録(タイムカード、PCログ、勤怠システム等)
- 深夜割増の計算ロジックを就業規則/賃金規程に明記
- 固定手当で包括する場合は内訳と実際の割増額の整合性を検証
- 未成年者の勤務時間の管理と年齢確認
- 労使間での説明資料(給与明細に内訳表示)
法令違反のリスクとペナルティ
深夜手当を支払わない、あるいは法定の最低割増を下回る支払いを行った場合、労働基準監督署による是正指導、過去未払い分の遡及請求、場合によっては罰則(行政処分や罰金)や民事上の損害賠償請求のリスクがあります。労働者が労基署へ申告すれば調査が入り、未払賃金の支払い命令が出ることがあります。
シフト制・交替制勤務と深夜手当
交替制勤務やシフト制で深夜に定期的に勤務する労働者については、労働条件通知書や就業規則に深夜手当の支給基準を明確にしておくことが重要です。また、深夜業が常態化している業種では健康確保措置(傷病予防、面談、短縮措置など)の導入も検討すべきです。
健康面と労務管理の観点
深夜労働は睡眠障害や生活習慣病など健康リスクを高めることが知られています。企業は割増賃金の支払いだけでなく、深夜労働者の健康管理(定期健診、産業医面談、長時間労働の抑制等)にも配慮することが求められます。労務管理と安全衛生は一体で考えるべきです。
よくある誤解とQ&A
- Q: 「深夜手当は任意である」—A: いいえ。法定の最低割増は企業が免れることはできません。
- Q: 「深夜帯に支払う手当を月給に含めれば問題ない」—A: 包括して支払うことは可能ですが、実際の割増額が法定水準を下回らないこと、就業規則等で明確にしていることが必要です。
- Q: 「深夜割増は会社の裁量で低くできる」—A: できません。法の最低基準を下回る支払いは違法です。
まとめ(ポイント)
深夜手当は22:00〜5:00の労働に対して「通常賃金の25%以上」を上乗せして支払うことが法令で定められており、残業や休日との重複時には割増率を合算して支払うのが原則です。固定手当で包括する場合でも最低基準を満たしているかの確認が不可欠。未成年者の深夜労働は禁止されている点、勤怠管理や就業規則の整備、健康管理の配慮など、対応すべき項目は多岐にわたります。労働基準監督署や労務専門家と相談し、適正な運用を行ってください。


